みなさん、こんにちは。「ぞっぱ」です。
今回の記事は私の失敗談を踏まえた内容となります。制度をしっかり理解している方であれば、何をバカなことを。と思うかもしれませんが同じ轍を踏まぬよう、自分への戒めとして記事にします。もし、私と同様の問題に遭遇してしまった方は参考にして頂ければと思います。
まず、率直に話すと住宅ローン控除を年末調整し忘れていました。しかも2年分も…
私はローンを組んで自宅を購入し、住宅ローン控除を受けるべく初年度は税務署へ行き確定申告済み。
しかし、2年目以降の令和3年と4年分を年末調整申請し忘れておりました。会社には年末時点の「ローン残高証明」だけを出しており、「給与所得の住宅借入金等別控除申告書」の提出が漏れていたのです。その為、令和3、4年分の住宅ローン控除はされていなかったということです。
5年以内であれば、遡って「確定申告」で申請が可能と会社の総務部に教えてもらい、早速申請することに。必要なものは令和3年、4年の源泉徴収及び年末ローン残高証明書。早急に必要書類を揃え、令和3年、4年分をe-TAXで確定申告をしました。
今回の失敗をポジティブに捉えると何となくぼんやりしていた住宅ローン控除の制度についての理解を深めることができたということになります。
自分なりの学びをまとめると以下の通り。住宅ローン控除額は年末時点の残債額によって決まる。例えば、残債が3000万で、控除率が1%とすると3000万x1%=30万が控除額となる。
これを所得税から控除することができる。例えば、所得税が40万なら40万-30万=10万となり、本来40万所得税がかかるところを納税額は10万となる。
では、「所得税<住宅ローン控除額」だった場合はどうなるのか?「所得税20万、住宅ローン控除額30万」だったとする。この場合、「20万-30万=-10万」で控除しきれない分が発生する。この場合の10万は翌年の毎月の住民税から差し引かれることになる。
ここで注意。住民税は毎年5~6月頃に確定通知が出される。その為、発行後だと差額分の住民税は還付はされない。私の場合、所得税額<住宅ローン控除額のパターンだった為、所得税分は還付対象ですが、住民税分から控除されるはずだった差額分は還付されず。高い授業料を払ったと割り切るしかないですね…
ところで、令和3年と4年の確定申告をしたと先述しましたが、実はこのやり方は間違い。令和3年と4年分は年末調整済みなので、正しくは「○○年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」というものを提出すること。これは「○○年分の年末調整済みだが、改めて確認したら、納める税額が増加or減少する為、修正したい。」という場合に使用する書類。今回の私のケースだと令和3年と4年の住宅ローン控除が漏れていたので追加で請求したい。という内容となります。
この請求書は本来、税務署へ連絡し受け取るものなのですが、私の場合は国税局から「令和3年と4年の確定申告を受けているが、すでに年末調整済みで重複している項目があるので見直してほしい。」という内容の書類と共に、「住宅ローン控除し忘れたのであればこの内容で提出してくれ」と記載された状態で届きました。
余談ですが、住宅ローン控除については「請求書」ではなく、「嘆願書」という扱いになるとのこと。
まぁ、税務署からしたらもう締め処理が終わっているものに対して、個人のうっかりミスで漏れていた申請をあとから追加させてくれ。というのだから、嘆願という扱いになりますかね(苦笑
それでは、また。
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